まさか銀行が破たん!?その時預金を守る預金保険制度





もしも金融機関が破たんしたら、預けていたお金はどうなるの?

そんな万が一のとき、わたしたちの大事な預金を保護してくれるのが「預金保険制度」です。

ただし、この制度には条件がありますので、手持ちの金融商品や購入予定の金融商品が預金保険の対象かどうか知っておくことが重要です。

預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が破たんして、預金等の払い戻しができなくなった場合に、預金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。

預金保険は、預金保険制度に加入している金融機関に預金等をすると自動的に成立します。

対象金融機関

日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫、ゆうちょ銀行です。

農協や漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。

なお、国内銀行の海外支店や外国銀行の在日支店は対象になりません。

守られる預金の範囲

全ての金融商品が保護されるわけではありません。

預金保険の対象商品と保護の範囲は次の通りです。

預金等の種類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金 当座預金、利息の付かない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息の付く普通預金、定期預金、定期積立、元本補てんのある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)等 金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円とその利息
預金保険の対象外預金等 外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、譲渡性預金、投資信託、無記名預金、架空名義の預金、他人名義の預金(借名預金)、金融債(募集債および保護預かり契約が終了したもの)等 保護対象外

決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当する当座預金や利息の付かない普通預金などは、全額保護されます。

利息の付く普通預金や定期預金などについては、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までと、その利息等となります。

なお、1,000万円を超える部分であっても、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われますが、場合によっては一部カットされることがあります。

1つの金融機関に同じ預金者が複数の利息のつく普通預金や定期預金などを持っている場合は、それらの残高を合計して、元本 1,000万円までとその利息等が保護されます。

なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて1預金者とされます。

預金保険の対象外としては、外貨預金、元本補てん契約のない金銭信託、譲渡性預金、投資信託などがあります。

保護されてない預金などであっても、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。

氏名・住所・電話番号変更はすみやかに届出を

預金保険法により、同一金融機関に複数の預金口座を持っている預金者については、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要です。

この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」といいます。

1つの金融機関に対して、同じ人が複数の口座を持っているということはよくあることです。

この名寄せ作業は、氏名・生年月日・住所(法人の場合は名称・設立年月日・所在地)・電話番号などを元にして行われます。

名寄せは預金保険機構が行ないますが、金融機関には預金保険機構が名寄せを行なうために、平時から預金者に関するデータを整備しておくことが義務付けられています。

万が一、金融機関に保険事故が発生した時に預金者データが未整備の場合は、「名寄せ」作業ができず、預金が円滑に払い戻しできない恐れがあります。

そのため、引っ越しや結婚などで住所や電話番号、氏名に変更があった場合は、金融機関に対してすみやかに変更手続きを行いましょう。