事実婚という結婚のカタチ!法律婚との違いは?手続きは?





ブロガー・作家として活躍されているはあちゅうさんが、自身のツイッターで事実婚をしたことを発表しました。

この報道をきっかけに、事実婚という言葉に注目が集まりました。

事実婚と法律婚の違い

一般的に、結婚を決めたカップルが婚姻届を出して成立する婚姻を法律婚と呼びます。

法律婚では、同居・相互扶助の義務や財産分与請求権など、夫婦がお互いに支え合うという法的な義務や権利が発生します。

事実婚とは、婚姻届を出していないものの、本人同士お互いに婚姻の意思を持って夫婦同然に共に生活していることをいいます。この点において、単に一緒に暮らしている「同棲」とは異なります。

事実婚は、法的に定められた婚姻関係ではないので、夫婦の間に基本的には義務や権利はありません。

お互いの自由を尊重し、経済的にも自立しているカップルが事実婚を選択するケースが多いようです。

また、事実婚は届出をしないので、事実婚カップルがどのくらい存在しているのかは、国や自治体の調査でも把握できないのが実情です。

しかし、今回のはぁちゅうさんの発表のように公にするカップルも増えてきており、社会的にもだんだん知られるようになりました。

法律婚・・・ 婚姻届を出し、2人の新しい戸籍が作られる
事実婚 ・・・入籍はしないけれど、社会的には入籍をしている夫婦と同様の状態にある
同棲 ・・・ ただ単に一緒に住むこと

事実婚を選ぶ理由

事実婚を選んだ理由としてもっとも多いのは「お互いの名字を揃えず夫婦になれる」という理由だと言われています。

現在のところ日本の婚姻制度では、法律上の夫婦はお互いの姓を夫か妻のどちらかの姓に統一しなければなりません。

職場などで、通称として旧姓を名乗ることは問題ありません。

婚姻の際に夫婦同姓になることで不都合が生じるカップルは、積極的に事実婚を選んでいるのではなく、自分の姓を名乗るために事実婚を選ぶというケースも多いようです。

他にも、「アイデンティティを保てる」「相手の家に“婿”や“嫁”という見方をされない」「対等なパートナーシップを築きやすい」といった精神的な要因で事実婚を選ぶというケースもあるようです。

事実婚の手続き

事実婚は、届出などの手続きは特に必要ありません。

ただし、結婚している証明の一手段として住民票が使われます。

法律婚では戸籍に婚姻していることが記されますが、事実婚ではできません。

そこで、住民票を同じ世帯にし、世帯主との「続柄」を「夫(未届)」あるいは「妻(未届)」と記載することができます。

この場合、重婚をしていないか、離婚していても再婚禁止期間(待婚期間)ではないかなど、役所で2人の本籍を確認した上での記載になります。

事実婚のデメリット

基本的には、事実婚であっても法律婚の夫婦と同じ権利と義務があり、公的・社会的なサービスを利用できますが、税金や社会保障の面で以下のようなデメリットがあります。

国民年金の第三号被保険者

社会保険の場合は、夫婦としての実態があれば、事実婚と法律婚はほぼ同じ扱いになっています。

世帯主が会社員や公務員をしている場合、年収130万円未満であれば事実婚パートナーでも、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができます。

遺族年金の受給権

生計を維持していた人が年金加入者で、一緒に生活をしていた事実を示すことができれば事実婚のパートナーでも遺族年金を受け取ることができます。

不妊治療費助成

事実婚カップルの不妊治療は、一部自治体による助成はありますが、国による助成制度はありません。

厚生労働省によると、事実婚の場合父親を確定するためには男性の認知手続きが必要であり、生まれてくる子どもの権利に影響することから慎重な対応が必要とされているようです。

税金・相続

所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除

法律婚では、専業主婦の妻と会社員の夫の場合、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用になり、夫の税金が安くなりますが、事実婚のパートナーは法律が認める「配偶者」ではないのでこれらは適用になりません。

ただし、事実婚を選択する女性は自分も働いて稼ぎがある人が多いようですので、入籍の有無にかかわらず配偶者控除等は必要性がないものと思われます。

また、医療費控除の夫婦合算もできません。

パートナーが亡くなった場合

たとえ長年一緒に暮らして共に財産を築いてきたとしても、事実婚のパートナーは自動的に相続人になることはできません。

そこで、事実婚カップルはお互いの財産について遺言を書いておくことで、事実婚でも相手に財産を残すことができます。

遺言書がない場合は、パートナーの親や兄弟などに相続されます。

ただし、相続税の配偶者控除(1億6千万円または法定相続分)は受けられませんので、税金が高くなってしまいます。

企業や自治体によって対応や判断が異なるもの

下記については手続きをすれば、事実婚でも対応してくれる企業が多く、同一の住民票や事実婚を証明する公正証書があるとスムーズに進むことがあります。

これらは企業や自治体によって扱いが異なりますので、しっかり確認しておく必要があります。

・健康保険への配偶者加入
・死亡保険の受取人
・企業の配偶者手当
・手術時のサインや病状の説明
・金融機関のローン
・クレジットカードの家族会員
・携帯電話会社のファミリー割引
・自動車保険の家族割引

事実婚のカップルの子ども

事実婚夫婦に子どもができた場合、「非嫡出子」として扱われ、母親の戸籍に入ります。

そのままでは、父親が空欄になるので、父親が「認知届」を出すことで、父親との法的な関係ができます。

子どもの認知

法律婚の夫婦の場合、妻が妊娠して出産して出生届を出せば子どもは両親の子になります。

事実婚の夫婦の場合、出生届を出しただけでは母親を筆頭者とする新戸籍が編成され、親権者は母親になります。

父親が認知をすると父親の欄に夫が記入され、父親にも親子関係に基づく権利や義務が生じ、子どもは二人で育てていくということになります。

子どもの親権

法律婚の場合は父母の共同親権ですが、事実婚においてはどちらか一方しか親権者になれません。

ただし認知をすれば親権者について協議することができ、父を親権者とすることも可能です。

子どもの姓

出生届を出した時点では母親の戸籍に入り母親の姓を名乗ります。

もし父親の姓を名乗らせる場合は、認知している上で「子の氏の変更の許可申立」を家庭裁判所にし、許可を受ける必要があります。