勤務先の会社の就業規則で禁止されているにも関わらず、生活費の足しに副業をしている方もいるでしょう。
また、FXの取引を行うことは、個人の資産運用の範囲なので、FXをしていることが会社にバレても、副業規定で問題になることは考えにくいですが、中には知られたくという方もいると思います。
そこで、会社員で複数の収入源を持っていて、「会社に副業をしていることが知られるとマズい」「FXで大きな利益が出ていることを会社に知られたくない」という方のために、勤務先の会社にバレない確定申告の方法について解説したいと思います。
目次
確定申告と年末調整の違い
まず、混同しがちな「確定申告」と「年末調整」の違いについて説明します。
確定申告
確定申告とは、個人の1年間(1月1日~12月31日)の所得を計算し、納付する税金の額を確定するために申告する手続きのことです。
年末調整
会社員・公務員は、毎月の給料から税金が天引きされた額が支給されています。
これを「源泉徴収」といいます。
ただし、源泉徴収の金額や割合は必ずしも正確ではないので、年末に最終調整をして、納税額を決定させます。
これを「年末調整」と呼び、給与を支払う側の義務になっています。
会社が年末調整をすることにより、その年に納めた税金が払いすぎの場合には還付され、不足している場合には徴収されます。
会社員でも確定申告が必要なケース
通常、会社員の方であれば年末調整のみで手続きは済むのですが、以下のケースは確定申告を行う必要があります。
icon-cny 年収2,000万円を超える人
icon-cny 給与以外の他の所得合計が20万円を超える人
icon-cny 年の途中で退職した人 など
FXでの利益があったり、副業をしていても、収入から必要経費を引いた金額が年間20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
会社にバレる仕組み
FX取引・副業で得た収入を確定申告すると、給与以外の収入に対する住民税の課税金額が、自治体を通じて勤務先の会社に通知されます。
これは、給与から天引きされる住民税額にも影響を及ぼすため、会社に知らせる必要があるからです。
住民税の徴収方法を「自分で納付」にする
会社にバレることを回避するためには、確定申告の申告書の用紙の2枚目にある「住民税に関する事項」欄にある住民税の徴収方法について「自分で納付」を選択する(普通徴求にする)ようにしましょう。
「自分で納付」にチェックを入れると、会社に副業の収入に対する住民税の通知がいくことはありません。
「自分で納付」を選択したにもかかわらず、役所の人為的ミスで会社に通知が行ってしまうということも考えられますので、心配な方は4月中旬になったら役所に住民税の徴収方法について確認をしておいた方がいいかもしれません。
絶対にバレたくないという方は、念には念を入れて慎重に対応をしましょう。
ただし、副業がアルバイトなどで給与所得になる場合は、会社に副業分も含めた住民税の額が報告されますので、それをきっかけに副業がバレる可能性があります。
マイナンバーで副業が会社にバレる?
結論から言うと、マイナンバーで副業が会社にバレるということはありません。
マイナンバー制度の趣旨は、「税金を取るべきところからきっちり取る」ということなので、確定申告を正しく行っていれば、会社にバレる可能性は考えにくいです。
ただし、副業の収入があれば、マイナンバーによって税務署が把握できる仕組みになっていますので、本来は確定申告をして納税すべきなのにしていないと、場合によっては会社員でも税務調査を受ける可能性もあります。