2019年10月、社会保障と税の一体改革の下、消費税が現在の8%から10%に増税することが予定されています。
私たちの暮らしにはどのような影響があるのでしょうか。
目次
軽減税率制度の導入
2019年10月の消費税引き上げと同時に実施されるのが「軽減税率制度」です。
消費税は、同じものを買えばすべての人に同じ額の負担がかかります。そのため、年収が低い人のほうが負担感は大きくなります。
軽減税率制度とは、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税率が8%(据え置き)となる制度です。
軽減税率の対象品目は?
軽減税率が適用される対象品目は上述の通り「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」となります。
軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する「食品」をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含む全ての飲食物とされています。
ちょっとわかりにくいので、具体的には何が含まれて何が含まれないのかを整理します。
イートインは「10%」でテイクアウトは「8%」
一番混乱が予想されているのは、ファーストフード店やコーヒーショップなどのテイクアウトできる飲食店です。
消費税の軽減税率の対象とならない「外食」とは、「飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターなどの飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供」であると規定されています。
つまり、飲食店で購入者が店内で食べる(イートイン)と言えば外食になるので「10%」となり、持って帰る(テイクアウト)と言えば外食にあたらず「8%」となります。
では、お持ち帰りを宣言しておいて店内で飲食した場合はどうなるのでしょうか?
結論としては、差額を請求されるということはありません。
国会でも「そこまでお客様のモラルには突っ込まない。」と答弁されていました。
このケースはコンビニにも当てはまります。
最近はコンビニにも飲食スペースが併設されている店舗が多くなっていますが、コンビニで買ったお弁当などをイートインコーナーで飲食するのは外食となり、標準税率10%となります。
しかし、消費者は2%税率が高くなるイートインをわざわざ宣言して購入するでしょうか。
混乱するのは必至のような気がします・・・
宅配や出前は「8%」
ピザ屋、そば屋で宅配・出前を注文した場合は、飲食設備で飲食するわけではないので外食にはあたらず「8%」となります。
栄養ドリンク(医薬部外品)は「10%」
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」)は、「食品」に該当しません。
したがって、栄養ドリンク(医薬部外品)は軽減税率の適用対象となりません。
ただし、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは「食品」に該当しますので、軽減税率の適用対象となります。
具体的な商品名で言うと、『リポビタンD』は医薬部外品なので食品に該当せず軽減税率の対象となりませんが、『レッドブル』や『MONSTER』(いわゆるエナジードリンク)は清涼飲料水ですので対象になります。
ノンアルコールビール、甘酒は「8%」
ノンアルコールビールや甘酒などのアルコール度数が1%未満の飲料は、酒税法に規定する酒類には該当せず、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当するので「8%」となります。
ただし、飲食店で飲む場合には外食に該当するので、軽減税率が適用されるのは持ち帰りや宅配での購入に限られます。
消費税還元セール
1997年4月に消費税が3%から5%へ増税された時、消費税還元セールが全国で相次ぎました。
しかし、セールの値下げ分を商品の納入業者が負担するなど中小企業にしわ寄せが生じたり、「税は負担しなくてもいいもの」との誤った認識を消費者に与える可能性が問題視されました。
そこで、2014年4月の8%への増税時に政府は、「消費税率分値引き」や「消費税は当店が負担」など “消費税還元” をうたったセールを禁止しました。
しかし、増税分を転嫁する値上げが増税直後に集中し、駆け込み需要とその反動で景気が長く冷え込みました。
内閣府の試算によると、増税が消費に与えたマイナスは、駆け込み需要の反動減で3兆円程度、物価上昇で2兆円台半ばにも及びました。
このような経緯から、10%への消費税率引き上げの前に政府が「消費税還元セール」を解禁する方向だといいます。
これにより、増税前後に小売業者の価格設定の自由度を高め、消費に大きな山や谷ができないようにするということです。
駆け込み需要で不要な物まで買ってしまわないように
消費者の心理としては、増税する前の消費税8%のうちに色々買っておこうと思うのは当然です。
特に、住宅や車になると金額が高額なので、この2%の差はかなり大きいです。
しかし、住宅であれば前回の増税時のように、住宅ローン減税やすまい給付金などの政策が増税時に合わせて施行される可能性もあります。
また、車もエコカー減税などが増税後に決まる可能性もあります。
日頃から関連情報をしっかりと収集するようにして、慌てて買い物することがないようにしたいものです。
まとめ
将来的な国の借金を考えれば、今後も税負担が減ることはないと思われます。
消費税だけではなく年金・健康保険・介護保険などの社会保険料も年々上がり続けています。
上がり続ける負担に対応するためには、節約して「支出を減らす」という方法も確かに有効です。
しかし、節約して減らせる金額には限界があるので、頑張って節約しているのにどんどんお金が減っていく…。ということになってしまうのです。
そこで、無駄な支出を減らすというマインドの他に投資や副業で「収入を増やす」という視点もこれからの時代必要になっていきます。